出産したらもらえるお金

なにかと出産にはお金が必要ですが、出産するともらえるお金もあります。
それは出産一時金と出産手当金です。それぞれの給付条件や対象者などを整理します。

出産育児一時金

会社の健康保険か、国民健康保険に加入している人が対象となります。専業主婦の場合でも、夫の扶養家族になっていれば対象となります。
需給金額は子ども一人につき35万円(双子なら70万円)です。健康保険組合や自治体によってはそれに付加金がプラスされることもあります。
申請は会社員であれば総務等の窓口が一般的です。場合によっては健康保険組合か社会保険事務所が窓口となることもあります。自営業の人などは国民健康保険となるので、住んでいる自治体となる市区役所町村役場などです。
給付は出産1ヵ月〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

出産手当金

出産する本人が会社員の場合、産休中の給与補填の目的で健康保険から支給されます。
金額は1日あたりの賃金の3分の2に、 産前42日+産後56日=98日間分をかけた金額となります。
申請は勤務先の総務へ行うのが一般的です。
給付は産後56日後からさらに1ヶ月〜2ヶ月後、まとめて指定口座に振り込みされます。

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